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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 審判 全部申立て 登録を維持 Z25 審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1013552 |
異議申立番号 | 異議1999-90920 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-07-19 |
確定日 | 2000-03-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4250099号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4250099号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4250099号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「HEAVY METAL」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 申立人は、1981年に「HEAVY METAL」と題するSFアニメーション映画をアメリカ合衆国で上映したところ、非常な人気を博し、その後、アメリカ合衆国内ばかりでなく、世界の多数の国々で同映画の録画済みビデオテープ、CD‐ROM等が販売された。また、「HEAVY METAL」(以下「引用標章」という。)と題する雑誌が世界中で販売されているほか、引用標章を付した被服類、おもちゃ、書籍、アクセサリーなどの関連グッズが世界的な規模で製造、販売されている。この結果、引用標章は、本件商標の出願時には申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国において需要者の間で広く認識されていたものであって、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、申立人の業務に係る商品と類似する商品について使用するものである。 そして、引用標章は上記のとおり世界的に著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名商標の出所表示機能を希釈化するおそれがあるもので、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 申立人の提出に係る証拠によっては、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌、録画済みビデオテープ、録画済みカセットテープ、被服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。 さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-02-22 |
出願番号 | 商願平10-25045 |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Z25)
T 1 651・ 271- Y (Z25) T 1 651・ 222- Y (Z25) |
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
上村 勉 板垣 健輔 |
登録日 | 1999-03-12 |
登録番号 | 商標登録第4250099号(T4250099) |
権利者 | 株式会社デプトカンパニー |
商標の称呼 | ヘビーメタル、ヘビー |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 河野 昭 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 滝口 昌司 |