ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z05 |
---|---|
管理番号 | 1013548 |
異議申立番号 | 異議1999-90975 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-07-27 |
確定日 | 2000-03-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4258684号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4258684号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4258684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、標準文字にて「OPIDUR」の文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成6年7月11日に登録出願され、「OPIDOL」の文字を横書きしてなり、第5類「鎮痛剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第3259753号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似し、かつ、その指定商品も同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両者はその構成文字中の前から5文字目及び6文字目の文字綴りを異にし、その相違が全体の外観印象に与える影響は決して小さいということはできないから、両者を時と処を異にして離隔的に観察したとしても、外観上判然と区別し得るものと認められる。 また、本件商標は、「OPIDUR」の構成文字に相応して、「オピデュール」の自然的称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「OPIDOL」の構成文字に相応して、「オピドール」の自然的称呼を生ずるものといえるから、両者は、第3音の「デュ」と「ド」の音を異にする。しかして、該差異音は、母音(「U」と「O」)を異にするばかりでなく、前者は拗音、後者は単音であって、その音質、音感が明瞭に相違するものであるから、それぞれを一連に称呼したとしても、全体の語調、語感が相違し、彼此紛れるおそれはない。 そして、両商標は、共に特定の語義を有しない造語とみられるものであるから、両者が観念において紛れ得るものということはできない。 してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれはなく、類似のものとすべき事由は見出せないから、結局、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-03-02 |
出願番号 | 商願平10-7273 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z05)
|
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 高野 義三 |
登録日 | 1999-04-02 |
登録番号 | 商標登録第4258684号(T4258684) |
権利者 | エティファルム ソシエテ アノニム |
商標の称呼 | オピデュール |
代理人 | 滝口 昌司 |
代理人 | 吉村 仁 |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 吉村 悟 |
代理人 | 中里 浩一 |