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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z29
管理番号 1013493 
異議申立番号 異議1999-91534 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-22 
確定日 2000-04-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4298013号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4298013号商標の登録を維持する。
理由
1 本件商標
本件登録第4298013号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「パッチリト」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和58年11月4日に登録出願され、「パッチリ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1850987号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「パッチリト」の称呼を生じ、引用商標は「パッチリ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「パッチリト」の称呼と、引用商標より生ずる「パッチリ」の称呼を比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違、語尾における「ト」の音の有無の差違に加えて、前者の語尾の「ト」の音は、語尾にあっても明瞭に聴取される音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。また、両者は、その外観、観念においても区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する
異議決定日 2000-03-13 
出願番号 商願平10-28889 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
登録日 1999-07-23 
登録番号 商標登録第4298013号(T4298013) 
権利者 株式会社サニーマート本店
商標の称呼 パッチリト 
代理人 西浦 嗣晴 
代理人 松本 英俊 
代理人 植木 久一 
代理人 小谷 悦司 

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