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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z29 |
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管理番号 | 1013493 |
異議申立番号 | 異議1999-91534 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-11-22 |
確定日 | 2000-04-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4298013号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4298013号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4298013号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「パッチリト」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由 本件商標は、昭和58年11月4日に登録出願され、「パッチリ」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1850987号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「パッチリト」の称呼を生じ、引用商標は「パッチリ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標より生ずる「パッチリト」の称呼と、引用商標より生ずる「パッチリ」の称呼を比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違、語尾における「ト」の音の有無の差違に加えて、前者の語尾の「ト」の音は、語尾にあっても明瞭に聴取される音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。また、両者は、その外観、観念においても区別し得るものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する |
異議決定日 | 2000-03-13 |
出願番号 | 商願平10-28889 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z29)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
登録日 | 1999-07-23 |
登録番号 | 商標登録第4298013号(T4298013) |
権利者 | 株式会社サニーマート本店 |
商標の称呼 | パッチリト |
代理人 | 西浦 嗣晴 |
代理人 | 松本 英俊 |
代理人 | 植木 久一 |
代理人 | 小谷 悦司 |