• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 009
審判 全部申立て  登録を維持 009
審判 全部申立て  登録を維持 009
管理番号 1013448 
異議申立番号 異議1999-91307 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-10-05 
確定日 2000-03-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4280345号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4280345号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4280345号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月11日に登録出願され、「PHASE TECH」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下これらを合わせて、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、商標「TEC」「テック」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「フェーズテック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「TECH」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「フェーズテック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-02-16 
出願番号 商願平10-19287 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (009)
T 1 651・ 252- Y (009)
T 1 651・ 262- Y (009)
最終処分 維持  
前審関与審査官 富田 領一郎橋本 浩子 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 静雄
宮下 行雄
登録日 1999-06-04 
登録番号 商標登録第4280345号(T4280345) 
権利者 協同電子システム株式会社
商標の称呼 フェーズテック 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 藏富 恒彦 
代理人 川又 澄雄 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 保男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ