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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1013249 
審判番号 審判1996-13753 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-08-15 
確定日 2000-03-28 
事件の表示 平成5年商標登録願第109426号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙の(1)に表示した構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成5年11月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1635104号商標(以下、「引用商標」という)は、別紙の(2)に表示したように、「INSTINCT」の英文字を書してなり、昭和55年12月12日に登録出願、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和58年11月25日に登録設定され、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、上段部は「都市の」を意味する比較的親しまれた英語「URBAN」をデザイン化して表したものと認められ、下段部は「INSTINCT」の英文字よりなるものであるが、この両文字は、その態様を著しく異にし、また両語から一体の熟語的意味合いが生じるとはいえないことから、本願商標構成中の、下段部の「INSTINCT」の英文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断される。
そうとすれば、本願商標は、該「INSTINCT」の英文字部分から、「インスティンクト」の称呼をも生じるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「INSTINCT」の英文字を書してなるものであるから、これより、「インスティンクト」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得る差異を見いだせず、また、その外観上の相違を考慮してもなお、「インスティンクト」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というべきである。
また、本願指定商品は、引用商標の指定商品中の「被服(運動用特殊被服を除く)」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記


審理終結日 1999-09-07 
結審通知日 1999-09-28 
審決日 1999-11-08 
出願番号 商願平5-109426 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 芦葉 松美
宮川 久成
商標の称呼 1=ア-バンインステ+インクト 2=インステ+インクト 3=ア-バン 
代理人 三木 茂 

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