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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 209 |
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管理番号 | 1013146 |
審判番号 | 審判1999-30735 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-06-14 |
確定日 | 2000-02-21 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第557705号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 商標法第50条の規定により、登録第557705号商標の指定商品中「タングステン合金の鋳物・はく・粉及び展伸材,タングステン,モリブデン,タンタル,ニオブ,三酸化タングステン,その他の非鉄金属及び合金,及びこれらの類似商品」についてはその登録は、取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件登録第557705号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。 2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。 3.被請求人は何ら答弁していない。 4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-12-02 |
結審通知日 | 1999-12-14 |
審決日 | 1999-12-27 |
出願番号 | 商願昭31-34002 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(209 )
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
高野 義三 三浦 芳夫 |
登録日 | 1960-10-15 |
登録番号 | 商標登録第557705号(T557705) |
商標の称呼 | 1=ダイアモンド 2=ダイヤモンド |
代理人 | 吉田 研二 |
代理人 | 金山 敏彦 |
代理人 | 石田 純 |