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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 109 |
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管理番号 | 1013092 |
審判番号 | 審判1997-11022 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1997-06-30 |
確定日 | 2000-02-25 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2660014号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 商標法第50条の規定により、登録第2660014号商標の指定商品中「塗装用スプレーガン,その他の塗装機械器具,防護用呼吸装置」についてはその登録は、取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2660014号商標(以下、「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、商標法第50条に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。 3 被請求人の答弁 被請求人は、何ら答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は何ら答弁、立証するところがない。 ところで、請求人は、当初の審判請求書の「請求の趣旨」を『本件商標の指定商品中、「塗装用スプレーガン,その他の塗装機械器具,防護用呼吸装置(その類似商品を除く。)」について登録を取り消す』旨記載し、商標登録に係る指定商品中の一部について取消しを求めているものであるが、この取消対象の商品のうち、「〜,〜,防護用呼吸装置(その類似商品を除く。)」とする記載は、直接取消しを求める商品のみに取消対象を限定し、その類似商品を敢えて取消対象から除外するというものであって、その表示方法は、必ずしも明瞭であるとはいい難い。 そこで、合議体審判長は、この点について、請求人の真意を正すべく同人に対し、平成11年6月23日付で審尋書を発してその回答を求めたところ、請求人は、平成11年8月13日付手続補正書をもって、審判請求書の「請求の趣旨」の欄を『本件商標の指定商品中、「塗装用スプレーガン,その他の塗装機械器具,防護用呼吸装置」について登録を取り消す』旨その記載を改め、同時に、同日付回答書をもって、「明らかな錯誤に基づく誤記である」旨釈明している。 そして、請求人によるこの「請求の趣旨」欄の訂正は、当初記載の「請求の趣旨」を実質的に拡大又は変更するものでなく、しかも、取消対象をより明確にしたものといえるから、その訂正は許容範囲にあるというべく認め得るところであり、かつ、被請求人は、この点を含め、本件審判の請求に対し何ら応答するところがない。 そうすると、本件審判の請求は、前記訂正後の「請求の趣旨」に基づき取消対象を特定して差し支えないものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
審理終結日 | 1999-08-26 |
結審通知日 | 1999-09-14 |
審決日 | 1999-10-22 |
出願番号 | 商願平1-136576 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(109 )
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ、宮川 久成、田中 照雄 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 原 隆 |
登録日 | 1994-05-31 |
登録番号 | 商標登録第2660014号(T2660014) |
商標の称呼 | 1=サタ 2=サタケンセツ |
代理人 | 石田 純 |
代理人 | 金山 敏彦 |
代理人 | 吉田 研二 |