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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 025
管理番号 1011499 
異議申立番号 異議1998-91667 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-12 
確定日 2000-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4137755号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4137755号商標の登録を取消す。
理由 本件登録第4137755号商標(平成8年12月28日出願、平成10年4月17日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年2月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-08-19 
出願番号 商願平8-148140 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (025 )
最終処分 取消  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 原 隆
三浦 芳夫
登録日 1998-04-17 
登録番号 商標登録第4137755号(T4137755) 
権利者 レックス コーポレーション
商標の称呼 1=ベビ-ズアアルユウエス 2=ベビ-ズアアルアス 3=ベビ-ズ 4=バビスラス 5=バビスアス 6=バビサス 7=アアルユウエス 8=アアルアス 
代理人 神林 恵美子 
代理人 竹内 三喜夫 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 廣瀬 峰太郎 
代理人 照嶋 美智子 
代理人 岸本 忠昭 

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