• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 024
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 024
管理番号 1011481 
異議申立番号 異議1998-90445 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-02-24 
確定日 1999-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4069782号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4069782号商標の登録を取消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4069782号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年4月26日に商標登録出願され、「リヨセル」の片仮名文字を左横書きしてなり、商品区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)登録異議申立人A(コートルズ ファイバース(ホールディングス)リミテッド、以下「申立人A」という。)は、本件商標は、その指定商品中「リヨセル繊維を用いた織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、布製身の回り品、敷き布、布団カバー、布団側、まくらカバー、織物製壁掛け、テーブル掛け」に使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本件商標をその指定商品中、「リヨセル繊維以外の原材料を用いた織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、布製身の回り品、敷き布、布団カバー、布団側、まくらカバー、織物製壁掛け、テーブル掛け」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第43号証(枝番号を含む)を提出している。
(2)登録異議申立人B(旭化成工業株式会社、以下「申立人B」という。)は、本件商標は、有機溶媒法セルロース繊維の普通名称として浸透、定着してきたものであることが明らかであり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第7号証(枝番号を含む)を提出している。
3 当審の取消理由
当審では、申立人Aの異議理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由通知書を提示した。
4 商標権者は、上記当審の取消理由通知書に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、「リヨセル」の語について、申立人Aの提出の▲1▼甲第23号証によれば、「ニューレーヨンの実際知識」(1994年9月12日株式会社繊維社発行)に、「・・・『リヨセル』は、有機溶剤中におけるセルロースの溶解によって製造される新しいセルロース系繊維の品名である。それはすでに国際化学繊維規格協会(F.I.S.B.A)によって認められている。」、同じく、▲2▼甲第32号証の1996年4月20日付の繊研新聞には、「リヨセルは原料のパルプを紡糸する段階で無害の溶剤を使用する精製セルロースで、副産物、廃棄物を生じないため地球に優しい繊維として世界的に注目されている。」、同じく、▲3▼甲第35号証の1996年5月8日付の繊研新聞の用語解説の新セルロース繊維には、「人気の続く新セルロース繊維。『テンセル』と『リヨセル』が有名だが、・・・リヨセルは『綿』『毛』『ポリエステル』と並列する繊維素材の分類。欧州ではテンセルも『リヨセル』で表示され、日本では『繊維素繊維(指定外)』と表示される。」とそれぞれ記載されていることが認められる。
そうとすれば、繊維製品を取り扱う業界において、「リヨセル」の語は、「有機溶剤中におけるセルロースの溶解によって製造されたセルロース系繊維」を指称する語として普通に使用されているものといい得るものである。
してみれば、「リヨセル」の文字よりなる本件商標を、その指定商品中「リヨセル繊維を用いた織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、布製身の回り品、敷き布、布団カバー、布団側、まくらカバー、織物製壁掛け、テーブル掛け」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情から、当該商品が「リヨセル繊維が使用された商品」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、また、上記以外の商品の使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-06-28 
出願番号 商願平8-46877 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (024 )
T 1 651・ 272- Z (024 )
最終処分 取消  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
滝澤 智夫
登録日 1997-10-17 
登録番号 商標登録第4069782号(T4069782) 
権利者 レンツィンク アクチェンゲゼルシャフト
商標の称呼 1=リヨセル 
代理人 萩原 康司 
代理人 武田 正彦 
代理人 亀谷 美明 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 金本 哲男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ