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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 029
管理番号 1011469 
異議申立番号 異議1999-90695 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-25 
確定日 2000-01-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4233112号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4233112号商標の登録を取消す。
理由 本件登録第4233112号商標(平成9年2月28日出願、平成11年1月22日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年8月9日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-11-25 
出願番号 商願平9-21651 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (029 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 旦 桂子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
登録日 1999-01-22 
登録番号 商標登録第4233112号(T4233112) 
権利者 丸大みなみ食品株式会社
商標の称呼 1=キタノネブタヅケ 2=キタノネブタ 
代理人 館石 光雄 
代理人 村越 祐輔 
代理人 早川 政名 
代理人 萼 経夫 
代理人 長南 満輝男 

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