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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) 042 |
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管理番号 | 1011439 |
異議申立番号 | 異議1998-92079 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-11-10 |
確定日 | 2000-01-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4167910号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4167910号商標の指定役務中「飲食物の提供」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4167910号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月16日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供の契約の取次ぎ,飲食物の提供,施設の警備,展示施設の貸与」を指定役務として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月16日に設定登録された登録第3368455号商標(以下「引用A商標」という。)、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244113号商標(以下「引用B商標」という。)、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3258873号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成4年8月19日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録された登録第3369253号商標(以下「引用D商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定役務も引用各商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標については、商標権者に対して、平成11年5月18日付をもって引用A商標、引用B商標及び引用C商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして取消理由を通知したところ、商標権者は、平成11年8月2日付で本件商標の移転登録手続きをし、その登録が平成11年8月25日になされているものである。これにより、本件商標と引用A商標及び引用C商標の権利者は同一人となったことが認められる。 そこで、本件商標と引用B商標との類否について判断するに、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に3段に表してなる「RE」「NAIS」「SANCE」の各文字は、その右側に書された「RenaissanceFriendlyClub」の文字に比し、肉太に顕著に書されていて「RENAISSANCE」の欧文字を書してなるものと容易に認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「ルネッサンス」あるいは「ルネサンス」の称呼を生ずると認められるものである。他方、引用B商標は、別紙に示すとおり「RENAISSANCE」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ルネッサンス」あるいは「ルネサンス」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標と引用B商標は、「ルネッサンス」又は「ルネサンス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、本件商標の指定役務中の「飲食物の提供」は引用B商標の指定役務中に含まれているものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、指定役務中「飲食物の提供」については、先の取消理由によって取り消すべきものとし、登録異議申立に係るその余の指定役務については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別記 |
異議決定日 | 1999-12-13 |
出願番号 | 商願平8-91745 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
ZC
(042 )
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最終処分 | 一部取消 |
前審関与審査官 | 濱田 佐代子、中嶋 容伸 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
小松 裕 大橋 良三 |
登録日 | 1998-07-17 |
登録番号 | 商標登録第4167910号(T4167910) |
権利者 | 株式会社ルネサンス |
商標の称呼 | 1=ルネ+ツサンス 2=ルネ+ツサンスフレンドリ-クラブ 3=ルネ+ツサンスフレンドリ- |
代理人 | 萩野 平 |
代理人 | 株式会社林原 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 添田 全一 |
代理人 | 栗宇 百合子 |