• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  決定却下 Z25
管理番号 1011395 
審判番号 審判1999-3354 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 1999-03-01 
確定日 2000-02-01 
事件の表示 平成9年商標登録願第120967号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 審判請求人は、本件審判請求に当り、正規の手数料を納付しないので、審判長は期間を指定して未納手数料の納付を命じた。
しかし、審判請求人は、指定期間内にこれを納付しないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-09-28 
出願番号 商願平9-120967 
審決分類 T 1 8・ 03- XX (Z25 )
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 高橋 幸志佐藤 正雄 
特許庁審判長 永田 雅博
商標の称呼 1=フ+エ-ルセ+ツト 2=フ+ア-セブン 3=フ+エ-ルシチ 4=フ+ア-シチ 5=フ+エ-ル 6=フ+ア- 
代理人 西 良久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ