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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1011346 
異議申立番号 異議1999-90974 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-07-29 
確定日 1999-12-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4256764号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4256764号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4256764号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月6日に登録出願され、「ENBREL」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年2月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されている登録第2452683号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「エンブレル」の称呼と引用商標から生ずる「エンブレム」の称呼とは、語尾音における差異を有するものとはいえ、弾音と通鼻音という音質における明らかな差異を有するばかりでなく、「エンブレム/EMBLEM」の語は、「表象、象徴」等を意味する外来語として日常一般においても極めて親しまれているものであり、加えて、引用商標には「Kowa」の文字が楕円輪郭をもって併記されているものであるから、これら観念上、構成上の顕著な差異をも併せ考えれば、両者は、これを一連に称呼するも、称呼上彼此相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別記

異議決定日 1999-11-15 
出願番号 商願平10-122 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z05 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1999-04-02 
登録番号 商標登録第4256764号(T4256764) 
権利者 アメリカン ホーム プロダクツ コーポレーシヨン
商標の称呼 1=エンブレル 
代理人 木村 三朗 
代理人 的場 ひろみ 
代理人 小林 久夫 
代理人 高野 登志雄 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 中島 俊夫 
代理人 大村 昇 
代理人 有賀 三幸 
代理人 棚井 澄雄 

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