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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1011341 
異議申立番号 異議1999-90909 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-07-13 
確定日 2000-01-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4251144号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4251144号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4251144号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月22日に登録出願され、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLE TOUCH」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ジェントルタッチ」、「GENTLE TOUCH」の文字とよりなるものであり、該構成中の前半部の「ジェントル」、「GENTLE」の文字部分が「優しい、穏やかな」の意味を有し、また、後半部の「タッチ」、「TOUCH」の文字部分が「接触する、感触」の意味を有し、全体として「おだやかな感触」の意味合いを看取させるとしても、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、前記意味合いを有するものとして親しまれ、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に用いられている証左は見出せない。
してみれば、本件商標は、一種の造語よりなるものみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものということはできないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-12-24 
出願番号 商願平9-150833 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z03 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 三浦 芳夫
高野 義三
登録日 1999-03-19 
登録番号 商標登録第4251144号(T4251144) 
権利者 鐘紡株式会社
商標の称呼 1=ジ+エントルタ+ツチ 
代理人 村田 紀子 
代理人 吉崎 修司 
代理人 武石 靖彦 

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