• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z14
管理番号 1011321 
異議申立番号 異議1999-90801 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-14 
確定日 1999-12-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4241576号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4241576号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4241576号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月15日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
昭和31年3月21日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録されている登録第520006号商標及び昭和61年11月27日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されている登録第2704127号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは外観において類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特徴のある書体をもって「COQU」の欧文字を表したものと認められるのに対して、引用商標は、「COCO」の欧文字を筆記体風にあるいはゴシック体をもって書してなるものであるから、両商標は、外観において明らかな差異を有するものというべきであり、また、称呼及び観念においても類似しない商標である。
してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは別異のものであり、しかも、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品「香水」とは、生産者、販売者をはじめ、その用途等をも全く異にする異種、別個の商品であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別記



異議決定日 1999-11-22 
出願番号 商願平9-107148 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z14 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 野上 サトル
宮下 行雄
登録日 1999-02-19 
登録番号 商標登録第4241576号(T4241576) 
権利者 アイディ・キタゾエ株式会社
商標の称呼 1=シイオオキ+ユウユウ 2=コキ+ユ- 3=コク 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ