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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1011305 
異議申立番号 異議1999-90676 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-17 
確定日 1999-12-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4231507号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4231507号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4231507号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月27日に登録出願され、「GINKOO」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、「JNCO」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第3263372号商標(以下「引用商標」という。)と、「ジンコ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
なお、引用商標より生ずる自然的称呼は「ジェイエヌシイオオ」であると判断するのが相当である。してみれば、引用商標より「ジンコ」の称呼をも生ずるとものとして、これが本件商標より生ずる称呼と類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-11-18 
出願番号 商願平9-180854 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z25 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 沖 亘
江崎 静雄
登録日 1999-01-14 
登録番号 商標登録第4231507号(T4231507) 
権利者 俊克服飾開發有限公司
商標の称呼 1=ギンク- 2=ジンク- 
代理人 深見 久郎 
代理人 志賀 正武 
代理人 森田 俊雄 
代理人 渡邊 隆 
代理人 竹内 耕三 

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