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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1011292 |
異議申立番号 | 異議1999-90533 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-04-16 |
確定日 | 1999-12-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4221578号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4221578号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4221578号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「べべの実」と「BEBE NO MI」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由 昭和45年4月15日に登録出願され、「BeBe」と「べべ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1459497号商標、及び平成5年5月26日に登録出願され、「BeBe」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されている登録第3136636号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「子供服」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、上下2段に表された「べべの実」と「BEBE NO MI」の文字は、それぞれに外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼しても簡潔に一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標とみるのが自然であり、かかる構成においては構成中の前半部の「べべ」及び「BEBE」の文字部分のみを抽出して取引に当たることはないものというべきである。 そうとすれば、本件商標中の「べべ」及び「BEBE」の文字部分より、「べべ」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用各商標が「べべ」の称呼において称呼上類似するという申立人の主張は理由がないものといわざるを得ない。 そして、他に本件商標と引用各商標が類似するというべき点は見当たらないものである。 してみれば、本件商標と引用各商標とはその構成よりして外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるといわなければならない。 また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「子供服」を表示する商標として取引者・需要者の間に相当程度認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-11-16 |
出願番号 | 商願平9-151308 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z25 )
T 1 651・ 271- Y (Z25 ) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 原 隆 |
登録日 | 1998-12-18 |
登録番号 | 商標登録第4221578号(T4221578) |
権利者 | 株式会社桝屋 |
商標の称呼 | 1=ベベノミ |
代理人 | 藤本 昇 |
代理人 | 和田 昭 |