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審決分類 審判 査定不服  決定却下 028
管理番号 1011267 
審判番号 審判1998-17040 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 1998-10-22 
確定日 1999-11-01 
事件の表示 平成6年商標登録願第59557号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 本件審判請求書には、請求の理由が記載されていないから、審判長は期間を指定してその補正を求めた。
ところが、請求人は上記期間内にこれを補正しないので、商標法第56条により準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-09-28 
出願番号 商願平6-59557 
審決分類 T 1 8・ 01- XX (028 )
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 三浦 芳夫飯山 茂 
特許庁審判長 永田 雅博
商標の称呼 1=フユ-チ+ヤ-キ+ツズ 2=フユ-チ+ヤ- 

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