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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 036
審判 一部申立て  登録を維持 036
管理番号 1011253 
異議申立番号 異議1999-90785 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-07 
確定日 2000-02-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4240289号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4240289号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4240289号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「SUNSET STRIP CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されている登録第4155957号商標(以下「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、上記引用A商標及び平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117644号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-02-04 
出願番号 商願平9-28050 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (036 )
T 1 652・ 271- Y (036 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1999-02-12 
登録番号 商標登録第4240289号(T4240289) 
権利者 デニス・エフ・ホールト
商標の称呼 サンセットストリップシティーウオーク 
復代理人 足立 泉 
代理人 伊藤 亮介 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 森川 正仁 
復代理人 中田 和博 
代理人 長谷川 穆 
復代理人 柳生 征男 
復代理人 青木 博通 
代理人 田中 克郎 

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