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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 101
管理番号 1011040 
審判番号 審判1998-30614 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1998-06-17 
確定日 2000-02-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第2591636号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 I 本件商標
本件登録第2591636号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「被請求人は、過去3年以上継続して日本国内において、本件商標をその指定商品中『薬剤』について使用していないものであり、本件商標の登録原簿にも登録された使用権者も存在しない。その他、被請求人が本件商標を前記指定商品について使用していないことについて正当な理由も存しないから、本件商標は、その指定商品中『薬剤』については商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
1.被請求人は、日本化薬株式会社会社概要(乙第1号証)に記載されているとおり、医薬、染料、農薬、化工品、機能製品、開発推進、カヤトーン事業を営む総合化学メーカーである。
2.被請求人は、本件商標を農業用薬剤に使用している。本件商標を使用している商品は、シクロプロトリン粒剤の農業用薬剤として、平成6年9月20日に農薬登録され(乙第2号証)、農薬登録後、平成8年から上市された。シクロサールU粒剤普及会を運営している被請求人は、本件商標を使用している商品を、シクロサールU粒剤普及会に加盟する会社および組合へ販売している。
3.本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、使用されていることは、得意先および需要先への販売促進用配布物として使用されている製品リーフレット(平成7年11月30日、東京都中央区京橋3-2-18所在株式会社東宣より被請求人に納品、乙第3号証の1及び乙第3号証の2)、及び製品カタログ「PESTICIDE HANDBOOK’97 カヤク農薬要覧」(平成8年11月26日、東京都新宿区冨久町13-14-501所在株式会社マイティーウイングより被請求人に納品、乙第4号証)から明らかである。
4.被請求人が本件商標を使用している農業用薬剤は、本件商標の指定商品中「第1類薬剤」に含まれている。
5.以上のことから、被請求人は、本件商標を、その指定商品中「第1類薬剤」について、少なくとも本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において使用している。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消に係る指定商品中の「農業用薬剤」について使用されていたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-08-02 
結審通知日 1999-08-17 
審決日 1999-08-30 
出願番号 商願平3-72907 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (101 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身金子 茂 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
小林 薫
登録日 1993-10-29 
登録番号 商標登録第2591636号(T2591636) 
商標の称呼 1=シクロパ+ツク 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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