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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 041
管理番号 1011000 
審判番号 審判1997-9102 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-05-28 
確定日 2000-01-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3232126号商標の登録無効審判事件についてされた平成10年10月27日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成10年(行ケ)第410号、平成11年6月23日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次の通り審決する。 
結論 登録第3232126号商標の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3232126号商標(以下、「本件商標」という)は、「アーチスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「かつらに関する知識および技術の教授、増毛法に関する知識及び技術の教授」を指定役務として、平成4年12月28日登録出願、同8年12月25日登録されたものである。
2 請求の主張
請求人は、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とする。」との審決を求め、証拠方法として甲第1号証から同第8号証までを提出している。
3 被請求人の主張
被請求人は、「本件の審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由として、本件商標は、上記法文に該当するものではないから、その登録は無効にされるべきものではないと述べている。
4 当審の判断
よって判断するに、当審において提出された証拠および確定した標記東京高等裁判所の判決によれば、請求人の「アーチスト」の文字よりなる商標(以下、「使用商標」という。)は、本件商標の登録出願時において、請求人が「かつらに関する研究及び販売者に対する助言、増毛法に関する研究及び販売者に対する助言」に使用する商標として、当該地域の取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められる。
そして、本件商標と使用商標とは、共に「アーチスト」の片仮名文字よりなるものであるから、「アーチスト」の称呼を同じくした類似の商標といえ、かつ、本件商標の指定役務である「かつらに関する知識および技術の教授、増毛法に関する知識及び技術の教授」と、請求人の役務である「かつらに関する研究及び販売者に対する助言、増毛法に関する研究及び販売者に対する助言」とは、類似するものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-21 
結審通知日 1999-11-05 
審決日 1999-11-11 
出願番号 商願平4-330347 
審決分類 T 1 11・ 25- Z (041 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ保坂 金彦 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 江崎 静雄
野上 サトル
滝沢 智夫
沖 亘
登録日 1996-12-25 
登録番号 商標登録第3232126号(T3232126) 
商標の称呼 1=ア-チスト 
代理人 岡澤 英世 
代理人 小林 良平 
代理人 竹内 尚恒 

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