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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 005
管理番号 1010969 
審判番号 審判1998-6863 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-23 
確定日 2000-02-09 
事件の表示 平成6年商標登録願第114862号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、願書記載の指定商品を、同11年11月30日付手続補正書をもって、第5類「獣医科用剤,同毒療法(ホメオパシー)剤,花・草木を原材料としてなる情緒改善治療剤,食事療法剤,その他薬剤」と補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決があり、その確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、引用登録商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-01-27 
出願番号 商願平6-114862 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (005 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮下 正之 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 野口 美代子
宮川 久成
商標の称呼 1=バッチ 
代理人 岡本 昭二 
代理人 竹内 卓 

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