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審決分類 審判    025
管理番号 1010879 
審判番号 審判1998-7630 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-05-12 
確定日 2000-03-01 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 61145号拒絶査定に対する審判事件(平成 7年 8月21日出願公告)について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,ジャケット,ズボン,ショーツ,セーター類,プルオーバー,ワイシャツ類,ブラウス,水泳着,ビーチウェア,靴下,帽子,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成5年6月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年5月24日付手続補正書により、「洋服,コート,ショーツ,セーター類,ワイシャツ類,水泳着,靴下,帽子,ベルト,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「CUTTER」の文字を横書きし、その下部中央に「カッター」の文字を縦書きしてなり、昭和21年7月13日に登録出願され、指定商品を第36類「被服、手巾、釦紐及装身用『ピン』ノ類」として同21年10月28日に設定登録された登録第366578号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、『CUTTER』の文字部分が看者の注意を強く惹くものであり、構成上からも独立して自他商品識別標識として機能し、これより単に『カッター』の称呼をも生ずるものである。他方、引用商標も『カッター』の称呼をも生ずること明らかである。してみると、本願商標は、引用商標と称呼を同一にする類似の商標であり、指定商品も同一若しくは類似すること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒枠長方形の内部を十文字に四等分し、そのうちの右上及び左下の部分に薄黒く配色した図形を背景とし、その中央にフラッグ形状の図形を配し、それを取り囲むように上部にやや湾曲させた「CUTTER」の文字、下部には「&BUCK」の文字を配したまとまりのある構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、文字のみの構成よりなるから、両商標は、外観の点からは相紛れることはないものである。
また、本願商標の文字部分のみに着目してみても、「CUTTER」の文字と「&BUCK」の文字とは、構成中央のフラッグ形状の図形を上下で取り囲むような態様により、一対のものとして看取され、しかも、下部の「BUCK」の文字の前には英語の等位接続詞「and」の略記号である「&」を有するから、これに接する取引者、需用者は、「CUTTER」と「BUCK」の文字(語)を「&」で結合した一体の語として認識するものというのが相当である。そうすると、本願商標は、「カッターアンドバック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「カッター」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、両称呼は、音数、音構成に明らかな差異を有するから、本願引用両商標は、称呼の点からも紛れることのないものである。
さらに、本願商標を構成する語は、一体のものとして看取されること前記のとおりであるから、引用商標と構成要素において共通するところがあるとしても、両商標は、観念において相紛れるものということはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からも相紛れることのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2000-02-09 
出願番号 商願平5-61145 
審決分類 T 1 80・ 26- WY (025 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝沢 智夫松本 はるみ 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 大橋 良三
石田 清
商標の称呼 カッターアンドバック 
代理人 森 義明 

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