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審決分類 審判    018
管理番号 1010836 
審判番号 審判1998-19766 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-11 
確定日 2000-02-23 
事件の表示 平成 7年商標登録願第124407号拒絶査定に対する審判事件平成 9年 5月20日出願公告 について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月30日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、登録異議の申立てがあった結果、原査定は「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、該商品が登録異議申立人又は『dj honda』あるいは登録異議申立人又は『dj honda』と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、上記登録異議申立人と同一人になったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-02-03 
出願番号 商願平7-124407 
審決分類 T 1 80・ 271- WY (018 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 涌井 幸一寺光 幸子 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 滝沢 智夫
箕輪 秀人
代理人 松原 伸之 

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