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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 006
管理番号 1007898 
審判番号 審判1998-19816 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-11 
確定日 2000-01-12 
事件の表示 平成9年商標登録願第23786号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
この補正の結果、本願商標と引用登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-12-21 
出願番号 商願平9-23786 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (006 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫熊谷 道夫 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 宮川 久成
芦葉 松美
商標の称呼 1=アンスリ- 
代理人 杉本 勝徳 

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