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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 006 |
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管理番号 | 1007898 |
審判番号 | 審判1998-19816 |
総通号数 | 7 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-12-11 |
確定日 | 2000-01-12 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第23786号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月5日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。 この補正の結果、本願商標と引用登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-12-21 |
出願番号 | 商願平9-23786 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(006 )
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫、熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 芦葉 松美 |
商標の称呼 | 1=アンスリ- |
代理人 | 杉本 勝徳 |