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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 026
管理番号 1007826 
審判番号 審判1998-11381 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-21 
確定日 2000-01-11 
事件の表示 平成8年商標登録願第124772号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MA-JI」と「MASATOMO」の欧文字とを上下二段に書してなり、第26類「組紐,テープ,リボン,ボタン類,針類,針差し,被服用はとめ,衣服用バッジ,衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,腕止め,頭飾品」を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、「マジ」の片仮名文字と「MAJI」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年6月29日に登録出願され、第16類「織物,編物,フェルト,その他の布地」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2359101号商標、同じく、「マジ」の片仮名文字と「MAJI」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年6月29日に登録出願され、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2359102号商標、同じく、「MASATOMO」の欧文字を書してなり、平成3年2月15日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録された登録第2542584号商標、同じく、「MA-JI」の欧文字と「マージ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年7月15日に登録出願され、第26類「組みひも,ボタン類,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3245313号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)であって、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであって、「MA-JI」の、文字と「MASATOMO」の文字は、これらを一体として把握すべき特別の理由はないばかりでなく、「MA-JI」の文字部分と「MASATOMO」の文字部分とは、その書体、文字の大きさを異にするものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「MA-JI」と「MASATOMO」のそれぞれの文字部分より生ずる「マジ」の称呼又は「マサトモ」の称呼をもって取引に資するものと認められる。
他方、引用商標からは、「マジ」又は「マサトモ」の称呼が生ずるものと認められる。
そうとすれば本願商標と引用商標とは、「マジ」又は「マサトモ」の称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標権者と、権利の調整について現在相談中である旨主張しているが、現在に至るも権利の変更が認められないため、審判長は、平成11年6月14日付でこの間の経過について詳述するよう審尋をおこなった。これに対し、請求人は、何等応答するところがない。
ついては、これ以上の猶予は必要ないものと認める。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-28 
結審通知日 1999-11-12 
審決日 1999-11-22 
出願番号 商願平8-124772 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (026 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大森 健司村上 照美 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 滝澤 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 1=マジマサトモ 2=マジ 3=エムエイジ+エイアイ 4=マサトモ 
代理人 竹内 卓 

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