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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 026 |
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管理番号 | 1007826 |
審判番号 | 審判1998-11381 |
総通号数 | 7 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-21 |
確定日 | 2000-01-11 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第124772号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MA-JI」と「MASATOMO」の欧文字とを上下二段に書してなり、第26類「組紐,テープ,リボン,ボタン類,針類,針差し,被服用はとめ,衣服用バッジ,衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,腕止め,頭飾品」を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、「マジ」の片仮名文字と「MAJI」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年6月29日に登録出願され、第16類「織物,編物,フェルト,その他の布地」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2359101号商標、同じく、「マジ」の片仮名文字と「MAJI」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成1年6月29日に登録出願され、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2359102号商標、同じく、「MASATOMO」の欧文字を書してなり、平成3年2月15日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録された登録第2542584号商標、同じく、「MA-JI」の欧文字と「マージ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年7月15日に登録出願され、第26類「組みひも,ボタン類,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3245313号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)であって、現在有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記構成よりなるものであって、「MA-JI」の、文字と「MASATOMO」の文字は、これらを一体として把握すべき特別の理由はないばかりでなく、「MA-JI」の文字部分と「MASATOMO」の文字部分とは、その書体、文字の大きさを異にするものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「MA-JI」と「MASATOMO」のそれぞれの文字部分より生ずる「マジ」の称呼又は「マサトモ」の称呼をもって取引に資するものと認められる。 他方、引用商標からは、「マジ」又は「マサトモ」の称呼が生ずるものと認められる。 そうとすれば本願商標と引用商標とは、「マジ」又は「マサトモ」の称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 なお、請求人は、引用商標権者と、権利の調整について現在相談中である旨主張しているが、現在に至るも権利の変更が認められないため、審判長は、平成11年6月14日付でこの間の経過について詳述するよう審尋をおこなった。これに対し、請求人は、何等応答するところがない。 ついては、これ以上の猶予は必要ないものと認める。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-10-28 |
結審通知日 | 1999-11-12 |
審決日 | 1999-11-22 |
出願番号 | 商願平8-124772 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(026 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司、村上 照美 |
特許庁審判長 |
沖 亘 |
特許庁審判官 |
滝澤 智夫 箕輪 秀人 |
商標の称呼 | 1=マジマサトモ 2=マジ 3=エムエイジ+エイアイ 4=マサトモ |
代理人 | 竹内 卓 |