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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09
管理番号 1006615 
審判番号 審判1999-3353 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-26 
確定日 1999-11-29 
事件の表示 平成9年商標登録願第118326号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品(役務)について、当審において、これを縮減補正しているものである。
この補正の結果、本願商標が商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-11-08 
出願番号 商願平9-118326 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z09 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 芦葉 松美
宮川 久成
商標の称呼 1=エア-セ+ツト 
代理人 中田 和博 

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