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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 012
管理番号 1006573 
審判番号 審判1998-18537 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-18 
確定日 1999-11-29 
事件の表示 平成6年商標登録願第100887号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成6年10月4日(商標法第10条第1項の規定による商標登録出願 平成5年6月17日出願 平成5年商標登録願第60535号)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
この補正の結果、本願商標と引用登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-11-08 
出願番号 商願平6-100887 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (012 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三中束 としえ田辺 秀三高野 義三 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 芦葉 松美
宮川 久成
商標の称呼 1=マジ+ツクカ-ト 2=マジ+ツク 

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