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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 003
管理番号 1006563 
審判番号 審判1998-16541 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-19 
確定日 1999-12-08 
事件の表示 平成9年商標登録願第12708号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月6日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-11-26 
出願番号 商願平9-12708 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (003 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 滝沢 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 1=リモネアウオ-タ- 2=リモネア 
代理人 谷山 守 

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