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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 014
管理番号 1006447 
審判番号 審判1996-19260 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-11-11 
確定日 1999-12-16 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第25598号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年3月15日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-11-30 
出願番号 商願平7-25598 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (014 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子大島 護 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 滝澤 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 1=エクセル 
代理人 古田 剛啓 

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