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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 040
管理番号 1006440 
審判番号 審判1996-8278 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-05-21 
確定日 1999-12-01 
事件の表示 平成4年商標登録願第138629号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、特例商標として、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の主張をし、平成4年7月10日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。
本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
そして、本願商標は、特例の要件を具備するものと認められるものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-11-15 
出願番号 商願平4-138629 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (040 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男大場 義則 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小林 薫
茂木 静代
商標の称呼 1=キ+ヨ-トキモノクリニ+ツク 2=キモノクリニ+ツク 3=キ+ヨ-ト 
代理人 村田 紀子 

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