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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 005 |
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管理番号 | 1006337 |
審判番号 | 審判1998-11720 |
総通号数 | 6 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-24 |
確定日 | 1999-09-10 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第16235号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本件商標 本願商標は、「ヘキサット」の片仮名文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品とし、平成7年2月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3297237号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EX´SAT」の欧文字と「エキサット」の片仮名文字とを上下二段に併記してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用腕環、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、失禁用おしめ、人工授精用精液、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、ばんそうこう、包帯、包帯液、防虫紙」を指定商品として、平成6年8月29日に登録出願、平成9年4月25日に登録されたものである。 3 当審の判断 そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ヘキサット」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「ヘキサット」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、「EX´SAT」の文字と「エキサット」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「エキサット」の文字部分は上段の「EX´SAT」の文字部分の読みを特定したものと看取させるから、引用商標はその構成中の「エキサット」の文字部分に相応して、「エキサット」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「エキサット」と引用商標より生ずる「ヘキサット」の両称呼を比較するに、両者は、同数の音構成よりなるところ、その第2音目以下の「キサット」の各音を共通にするものであり、僅かに語頭において「エ」の音と「へ」の音に差異を有するにすぎない。 そして、この差異する「エ」の音と「へ」の音とても、共に母音「エ」を共通にするものであり、しかも、「へ」の音はその母音「エ」に近い音として聴取され易い性質を有するものであるから、これら差異する音が両者の称呼全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を全体として一連に称呼するときには、その語調、語感が近似したものとなり彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なるところがあっても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。 なお、請求人(出願人)は、本願商標は出願人の所有していた登録第1072796号商標権の更新登録手続において過誤があったために再出願したものである旨述べているが、そのような事情があったとしても、引用商標が有効に存在している以上、上記のように判断するのが相当であるから、同人の主張は採用できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-06-17 |
結審通知日 | 1999-07-02 |
審決日 | 1999-07-19 |
出願番号 | 商願平7-16235 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(005 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一、信永 英孝 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
江▲崎▼ ▲しず▼雄 野上 サトル |
商標の称呼 | 1=ヘキサ+ツト |
代理人 | 早川 政名 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 細井 貞行 |