• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 009
管理番号 1005361 
審判番号 審判1996-6613 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-04-30 
確定日 1999-12-08 
事件の表示 平成6年商標登録願第7870号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INTELLIGENT DISK CONTROLLER」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」を指定商品として、平成6年1月28日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『計算機などからの指令によって、磁気ディスク装置を動作させるための制御用の装置をdisk controllerというが、その制御する処理装置が知的(intelligent)に制御される』程度のことを認識させる『INTELLIGENT DISK CONTROLLER』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『磁気ディスク制御装置』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「INTELLIGENT DISK CONTROLLER」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、本願商標の構成中の「DISK CONTROLLER」の文字は、例えば、「情報処理用語大事典」(株式会社 オーム社・平成4年11月25日第1版第1刷発行)によれば「ディスクコントローラ disk controller」の項に「ディスク駆動装置と上位装置の間にあって、上位装置からの指令を解読してディスク駆動装置を制御する装置のこと.[同]ディスク制御機構」との記載、「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」(日外アソシエーツ株式会社・1996年7月22日第1版発行)によれば「disk controller」の項に「磁気ディスク制御装置」との記載、同じく、「コンピュータ英和 和英辞典 第3版」(発行者 共立出版株式会社/南條光章・1998年6月1日第3版第1刷発行)によれば「disk controller」の項に「ディスク制御機構」との記載が認められる。
そうとすれば、「DISK CONTROLLER」の文字は、情報処理用語及びコンピュータ用語の一で、「コンピュータなどからの指令を解読して、磁気ディスク装置を作動させるための制御装置」を認識、理解させるものである。
また、構成中の冒頭部分の「INTELLIGENT」の文字は、「理解力のある、理知的な、〔電算機〕情報処理機能をもつ」等の意味を有する英語であり、例えば、前記の「情報処理用語大事典」によれば「intelligent」の文字を冠した用語例として「インテリジェントターミナル intelligent terminal」には、「マイクロプロセッサなどの小型データ処理装置の出現、中央の計算機と端末の効果的運用、現場やユーザに対する適応や即応体制の必要などを背景に発展した『知性のある』端末装置の意味.機能も単純なものから複雑なものまであるが、一般に操作性、融通性に富み、現場でも一部データの処理がファイルなどでもできる高級化した端末装置.」との記載、「インテリジェントビル intelligent buildig」には、「知識、情報、データなどをネットワークなどにより集約し、高度な情報処理設備により一つの有機的なシステムとしたビルディング」との記載、「インテリジェントマルチプレクサ intelligent multiplexer」には、「プログラムによる制御の可能な信号の多重化装置」との記載、前記の「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」によれば「intelligent」の項に「知的、インテリジェント〔一般、知的な、聡明な〕」との記載があり、「intelligent」の文字を冠した用語例として「intelligent CAD」(インテリジェントCAD)、「intelligent CAI」(インテリジェントCAI)、「intelligent educational system」(知的教育システム)、「intelligent networks」(IN,インテリジェントネットワーク)、「intelligent terminal」(インテリジェントターミナル)には、「入出力データの転送だけでなく、入力データのチェック、出力デ一タの編集などのデータ処理機能をもつプログラムによって制御される端末装置(terminal)を総称する.インテリジェント端末装置の特長は、ある程度の演算処理が可能なため、コンピュータ側(中央側)の負荷(load)を軽減できること.入出力制御、通信制御などに融通性があり、端末の拡張、変更が容易にできることである.最近では、パソコンがこれに当たる.」との記載、同じく、前記の「コンピュータ英和 和英辞典 第3版」によれば「intelligent」の項に「知的」との記載があり、「intelligent」の文字を冠した用語例として「intelligent character recognition」(知的文字認識)、「intelligent copier」(インテリジェントコピー)、「intelligent disk」(知能ディスク)、「inte11igent knowledge based system」(知的知識ベース・システム)、「intelligent terminal」(知的端末,インテリジェント端末)との記載が認められる。
さらに、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G‐Searchの新聞情報データベース」を検索すると、例えば、1989年5月12日付日刊工業新聞の記事には、「キャノン、フルカラーPPCを6月発売。256階調の高画質を実現」の見出しのもと「…高画質コピーと高度な画像加工機能を備えるとともにビデオ機器やコンピューターとのシステム化を実現したデジタル方式のフルカラー普通紙複写機(PPC)…を六月上旬から発売する。…豊富なインテリジェント機能を搭載、矩(く)形だけでなく、任意の形状でのエリア指定、文字合成、階調色変換器、ペイント、テクスチャー、モザイク、輪郭、鏡像、斜体などを組み合わせた高度な画像の加工・編集が可能で、エディターや対話型液晶タッチパネルディスプレーの操作で手軽にフルカラーコピーができる。静止画ビデオ、VTRからの電子画像、コンピューターからのCG画像、三十五ミリフィルムスキャナーで直接読み込むフィルム画像など、IPU(インテリジェント・プロセッシング・ユニット)を介して各種メディアからの画像を取り込み、加工・編集して高品位のカラーコピーを得ることができる。…」との記載、1993年9月21日付日刊工業新聞の記事には、「OA機器・押し寄せる『統合』の波(上)複合複写機が本格攻勢、デジタル化も後押し」の見出しのもと「…複合複写機は原稿(画像情報)をデジタル処理し、編集/エリア指定、ネガ/ポジ反転、影つき/影のみなど多彩なインテリジェント機能を装備すると同時に、ファクシミリ、プリンターとの通信機能やコンピューターへの出力機能を持つ一台で二役、三役をこなすネットワーク対応のマルチファンクション・コピー機。…」との記載が認められる。
そうすると、OA機器、情報処理機器、コンピュータ及びその関連機器等において、機能が複雑化、高度化すること、あるいは優れた処理機能を備えたものの意味合いで前記の如く「intelligent(インテリジェント)」の文字を冠して使用されていると認められるものであり、このような用例からみると、本願商標中の「INTELLIGENT」の文字は、商品の出所を識別する標識としての機能を有しないものというのが相当である。
以上のことよりすれば、「INTELLIGENT」と「DISK CONTROLLER」の文字とを結合させた本願商標からは、「商品の機能が複雑化、高度化された、あるいは優れた処理機能を備えた磁気ディスク制御装置」程度の意味合いを容易に認識させるというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中「磁気ディスク制御装置」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の事情よりして、該商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわざるを得ない。また、これを前記機能を備えた商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-09-21 
結審通知日 1999-10-05 
審決日 1999-10-20 
出願番号 商願平6-7870 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (009 )
T 1 8・ 13- Z (009 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 高野 義三
寺光 幸子
商標の称呼 1=インテリジ+エントデ+イスクコントロ-ラ- 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ