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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 016
審判 全部申立て  登録を維持 016
管理番号 1004526 
異議申立番号 異議1999-90443 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-05 
確定日 1999-10-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4219259号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4219259号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4219259号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月7日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和58年6月3日に登録出願され、「012 BENETTON」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録されている登録第1870356号商標。同じく、昭和63年3月24日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2345413号商標。同じく、昭和58年5月2日に登録出願され、「benetton」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録されている登録第1809424号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は前記したとおり「Benneton Graveur」の欧文字と「ベンヌトン グラベール」の片仮名文字よりなるものである。
しかして、本件商標を構成する欧文字部分は我が国において特に馴染まれた外国語とは言えないものであり、このような商標に接する取引者・需要者は、構成中で読みやすく馴染まれた片仮名文字部分に着目し、これより生ずる「ベンヌトングラベール」の称呼をもって取引に資する場合が極めて多いものと認められる。
そうとすれば、本件商標より生ずる自然的称呼は「ベンヌトングラベール」とみるのが相当であるから、「ベネトン」の称呼を生ずる引用各商標とは、その称呼において相紛れるおそれがない非類似のものと言うべきである。
また、両商標は特定の観念を生じ得ない造語と見られるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も非類似のものである。
さらに、引用各商標が申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別紙


異議決定日 1999-10-12 
出願番号 商願平9-180 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (016 )
T 1 651・ 262- Y (016 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1998-12-11 
登録番号 商標登録第4219259号(T4219259) 
権利者 エタブリスマン ベンヌトン
商標の称呼 1=ベンヌトングラベ-ル 2=ベネトングラベ-ル 
復代理人 高松 薫 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 広瀬 文彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 西村 雅子 

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