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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 109
管理番号 1004260 
審判番号 審判1997-1401 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-27 
確定日 1999-10-20 
事件の表示 平成4年 商標登録願 第 47153号拒絶査定に対する審判事件(平成 6年 4月 5日出願公告、商公平 6- 15637)について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、幾何学的図形とその下に「SANKI」の欧文字とを書してなるものよりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同5年9月27日付手続補正書をもって、「土木機械器具、荷役機械器具」と減縮補正されたものである。
2 引用商標
原審において、登録異議の申立てがあった結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2313901号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「サンキン」の片仮名文字を横書きしてなる構成よりなり、昭和61年9月17日登録出願、第9類「土木機械器具、荷役機械器具、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、両者は、その外観において紛れるおそれはないものである。
そして、本願商標は、図形及び文字部分がそれぞれに自他商品識別の機能を有するものであって、「SANKI」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語といえるものであり、ローマ字読みに「サンキ」と称呼して、取引に資するとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、該構成文字に相応して「サンキン」の称呼を生ずること明らかなものであって、かつ、直ちに特定の観念を想起することはできないものである。
そこで、本願商標より生ずる「サンキ」の称呼と引用商標より生ずる「サンキン」の称呼とを比較検討するに、前者が3音構成であるのに対し、後者は4音構成であって、両称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するものである。
しかして、両者は音構成が異なることにより、前者は「サンキ」と1音節風に一気に発音され、後者が「サン」「キン」と2音節風に発音される関係上、「ン」の音が明確に聴取されるといえるから、両者の語調、語感が異なり、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。また、両者共に造語といえるものであるから観念において比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼、観念においても紛れるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標と引用商標が類似するものであるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙


審決日 1999-09-30 
出願番号 商願平4-47153 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (109 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺島 義則田中 照雄 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 高野 義三
寺光 幸子
商標の称呼 1=サンキ 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 

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