ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない 107 |
---|---|
管理番号 | 1004257 |
審判番号 | 審判1991-22536 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1991-11-18 |
確定日 | 1999-09-03 |
事件の表示 | 昭和63年 商標登録願 第 7907号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス。」を指定商品として、昭和63年1月29日に商標登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶理由 これに対し、原査定は、別紙(2)に表示したとおりの標章(以下「引用標章」という。)を引用し、「引用標章は、社団法人日本ホテル協会(東京都千代田区大手町2ー1ー1新大手町ビル)の標章として著名であり、本願商標は、これと類似する図形を含むものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 まず、本願商標と引用標章との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、図形と文字からなるものであって、外観上分離して看取されるばかりでなく、これら図形部分と文字部分とが常に一体として把握されるものとすべき格別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものである。 そして、本願商標の図形部分と引用標章とは共に細い線の輪郭内にアルファベット「H」の図案化した図形を表してなり、一見して同一と思われるほど酷似した構成よりなるものである。 してみれば、本願商標は、引用標章と外観において類似するものといわなければならない。 つぎに 引用標章の所有者である「社団法人日本ホテル協会」は、「全国各種団体名鑑 ’95年版」((株)シバ発行)によれば、昭和16年3月に設立、会員数440、全国に支部13及び関連団体を有する公益法人であることが認められる。 同協会の広告は、不特定多数の購読、利用に供される出版物、例えば、「JTB時刻表」(JTB日本交通公社出版事業局発行)、「JR時刻表」(弘済出版社発行)及び「文芸春秋」(文芸春秋社発行)等各種雑誌に掲載されており、その内容は、引用標章を大きく表示すると共に同協会の会員名称とその宿泊料金及び電話番号等の一覧を含むものであって、単なる宣伝のためだけでなくホテルを利用しようとする者がホテルの選定のために使用し得るものである。そして、会員の多くは一流ホテルといい得るものであり、これら会員によって同協会は構成されているものである。したがって、引用標章は、同協会を表示するとともに一覧表に表示されたホテルが同協会の会員であることを表示しているものである。 以上によれば、引用標章は、日本ホテル協会及びその会員ホテルを表示するものとして、ホテルを利用しようとする者やホテル関係者のみならず、一般にも広く認識されていたものというべきである。 したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別紙 |
審理終結日 | 1999-06-15 |
結審通知日 | 1999-06-29 |
審決日 | 1999-07-12 |
出願番号 | 商願昭63-7907 |
審決分類 |
T
1
8・
21-
Z
(107 )
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 栫 生長、箕輪 秀人、市川 久雄 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 宮下 行雄 |
商標の称呼 | 1=ヒシヤカイカン |