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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 030
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 030
管理番号 1004242 
審判番号 審判1998-15804 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-02 
確定日 1999-09-30 
事件の表示 平成8年商標登録願第87137号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月1日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,砂糖,食塩,香辛料」に補正しているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-06 
出願番号 商願平8-87137 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (030 )
T 1 8・ 272- WY (030 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 箕輪 秀人
滝沢 智夫
商標の称呼 1=フ+ツクラ 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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