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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 030 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 030 |
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管理番号 | 1004242 |
審判番号 | 審判1998-15804 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-10-02 |
確定日 | 1999-09-30 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第87137号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月1日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,砂糖,食塩,香辛料」に補正しているものである。 そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-09-06 |
出願番号 | 商願平8-87137 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(030 )
T 1 8・ 272- WY (030 ) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
沖 亘 |
特許庁審判官 |
箕輪 秀人 滝沢 智夫 |
商標の称呼 | 1=フ+ツクラ |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |