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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z05 |
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管理番号 | 1003344 |
異議申立番号 | 異議1999-90643 |
総通号数 | 3 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-03-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-05-10 |
確定日 | 1999-11-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4229117号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4229117号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4229117号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「オメゾン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和59年2月10日に登録出願され、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録されている登録第1897664号商標及び昭和59年2月10日に登録出願され、「オメプラール」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1930282号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品については同一又は類似するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 なお、本件商標及び引用商標は、構成各文字を同書、同大に一連に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標よりは「オメゾン」の称呼を、また、引用商標よりは「オメプラル」、「オメプラール」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。そして、両称呼は、その構成音が著しく相違するものであるから、称呼上互いに紛れるものとはいえない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-10-20 |
出願番号 | 商願平9-150463 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z05 )
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
沖 亘 江崎 静雄 |
登録日 | 1999-01-14 |
登録番号 | 商標登録第4229117号(T4229117) |
権利者 | 帝国化学産業株式会社 |
商標の称呼 | 1=オメゾン |
代理人 | 小沢 慶之輔 |