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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1003344 
異議申立番号 異議1999-90643 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-10 
確定日 1999-11-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4229117号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4229117号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4229117号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「オメゾン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年2月10日に登録出願され、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録されている登録第1897664号商標及び昭和59年2月10日に登録出願され、「オメプラール」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1930282号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品については同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標及び引用商標は、構成各文字を同書、同大に一連に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標よりは「オメゾン」の称呼を、また、引用商標よりは「オメプラル」、「オメプラール」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。そして、両称呼は、その構成音が著しく相違するものであるから、称呼上互いに紛れるものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-10-20 
出願番号 商願平9-150463 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z05 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 沖 亘
江崎 静雄
登録日 1999-01-14 
登録番号 商標登録第4229117号(T4229117) 
権利者 帝国化学産業株式会社
商標の称呼 1=オメゾン 
代理人 小沢 慶之輔 

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