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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 025
管理番号 1003310 
異議申立番号 異議1998-91602 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-07-31 
確定日 1999-09-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4131963号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4131963号商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。 )」についての登録を取り消す。
理由 本件登録第4131963号商標(平成 8年10月22日出願、平成10年 4月 3日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成10年11月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-08-09 
出願番号 商願平8-118611 
審決分類 T 1 652・ 262- ZC (025 )
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
登録日 1998-04-03 
登録番号 商標登録第4131963号(T4131963) 
権利者 株式会社マイ・フレンド
商標の称呼 1=ソフ+イン 
代理人 伊藤 将夫 
代理人 今野 耕哉 

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