ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) 025 |
---|---|
管理番号 | 1003310 |
異議申立番号 | 異議1998-91602 |
総通号数 | 3 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-03-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-07-31 |
確定日 | 1999-09-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4131963号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4131963号商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。 )」についての登録を取り消す。 |
理由 |
本件登録第4131963号商標(平成 8年10月22日出願、平成10年 4月 3日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。 これに対して、平成10年11月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-08-09 |
出願番号 | 商願平8-118611 |
審決分類 |
T
1
652・
262-
ZC
(025 )
|
最終処分 | 一部取消 |
前審関与審査官 | 飯島 袈裟夫 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
登録日 | 1998-04-03 |
登録番号 | 商標登録第4131963号(T4131963) |
権利者 | 株式会社マイ・フレンド |
商標の称呼 | 1=ソフ+イン |
代理人 | 伊藤 将夫 |
代理人 | 今野 耕哉 |