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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 006
管理番号 1003231 
審判番号 審判1998-2561 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-12 
確定日 1999-10-25 
事件の表示 平成8年 商標登録願 第67918号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まかせて安心!」「めざすはくらしの安全販売」「カギの110番」の文字を三段に横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車,ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器(「金属製栓,金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、平成8年6月19日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、標語と認められる「まかせて安心!」「めざすはくらしの安全販売」「カギの110番」の文字を三段に書して成るものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「まかせて安心!」「めざすはくらしの安全販売」「カギの110番」の文字を上中下三段に横書きしてなるものであるところ、構成中の上段の「まかせて安心!」の文字は、事業者の商品等の取扱いに係るイメージを表現した宣伝文句と容易に理解させるものであり、下段の「カギの110番」中の前半の「カギ」の文字は、本願指定商品中に含まれる商品を表したものであり、後半の「110番」の文字は、緊急連絡用の警察への電話番号として知られているものであって、「カギ(鍵)」は住宅、事務所等建造物への出入り、管理等その利用の際に必要とされる防犯用の性格をもつ商品であるから、この種商品を取扱う事業者は、例えば住宅の開錠、カギの交換等緊急性を有する対応にせまられる場合が多いとみられるところから、「カギ(鍵)」に関するさまざまな要請に迅速に対応し得ることを宣伝するために、110番の語を応用して「カギで困った場合には、すぐ緊急電話を」の意味合いのもとで採択された宣伝文句であると容易に理解させるものである。また、中段の「めざすはくらしの安全販売」の文字にしても前記のごとく防犯用の性格をもつ商品について安全を主眼において自己の製品等を需要者にアピールすることは十分に考えられることから、安全を商品に見立てて表現した宣伝文句と容易に理解させるものというのが相当である。
そして、本願商標を構成するうちの「まかせて安心!」の文字は、1997.10.30現在の「NTTタウンページ職業別千代田・中央・墨田・江東・江戸川区版」の〔鍵〕の広告において「●車、住宅の開錠、錠前の取替え、修理等」の業務内容を表した文字とともに使用されていること、同じく、構成中の「カギの110番」の文字は、昭和60年10月31日現在の「NTTタウンページ職業別 山口県西部」の金庫類・保管庫の広告において「カギで困ったら/車開錠・カギなし製作…防犯装置取付販売・電子キー・マスターキー装置組替同一キー組替・その他」、1986(昭和61年).12.25現在の「NTTタウンページ職業別電話帳山口県西部」のかぎの広告において「カギで困ったら/自動車・バイク…電子ロック/●カギを中に入れて閉めた時、あけます」、1991(平成3年).4.8現在の「NTTタウンページ職業別鹿児島県西部版」の鍵の広告において「カギで困ったらSOS!!/カギあけ カギなし製作 カギ修理・取替…」、同広告において「カギなし製作・カギ開け 錠前取付・修理・他」、1992(平成4年).1.16現在の「NTT タウンページ職業別山口県下関市・宇部市地方」の広告において「カギで困ったら/合いカギがなくても作ります。…」、同広告において「(車・家・ロッカー・金庫)カギ開け/(バイク・車・デスク・金庫)カギ無作製/(住宅・その他)錠前取替」、1996(平成8年).4.17現在の「NTTタウンページ職業別岡山市」の〔鍵〕かぎの広告において「ゆとりの生活と防犯の店/・合カギ・錠前取替・カギ無し…」、1996(平成8年).10.15在の「NTTタウンページ職業別大阪市東部」の広告において「カギと錠で困ったら…/誠実!安心料金!/●各種錠前取付・修理・交換・加工●電気錠・カード・テンキーシステム工事…」、1997(平成9年).3.25現在の「NTTタウンページ職業別京都市南部」の〔鍵〕かぎの広告において「●カギを失くして困った時…。●車・住宅などの開錠…」、1997(平成9年).8.1現在の「NTTタウンページ職業別横浜北」の広告において「安さ早さ確実さ/カギの取付・取替カギと金庫のことなら、おまかせ下さい。」の業務内容等を端的に表現した文字とともに使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、上中下三段に表示された極めて冗長にわたる構成からなるものであって、いずれの段の文字についても前記意味合いの広告用の宣伝文句としてのみ理解されるものであるから、これを「カギ」を含む指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識とは認識しないものとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-07-30 
結審通知日 1999-08-17 
審決日 1999-08-30 
出願番号 商願平8-67918 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (006 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 高野 義三
寺光 幸子
商標の称呼 1=マカセテアンシンメザスワクラシノアンゼンハンバイカギノヒ+ヤクジ+ユ-バン 2=カギノヒ+ヤクジ+ユ-バン 3=カギノイチゼロバン 
代理人 松尾 憲一郎 

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