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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 024
管理番号 1003221 
審判番号 審判1997-13646 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-08-08 
確定日 1999-10-01 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第118379号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 る記事中に、「パリ、ミラノメンズコレクションのトレンドの一つとして注目される『ライト・アンド・コンフォート』。」との記載。
▲2▼ 1998年4月6日付けの「98〜99年秋冬コレクション クール&ウオーム」をタイトルとする記事中に、「バルマンの肉厚ツイードスーツはスパンコールやラメ糸でクールな光りをのせている。いずれもあったか生地をすっきりとシックに収めたクール・アンド・ウォームな仕上がりだ。」との記載。
▲3▼ 1998年4月1日付けの「東レ、帝人 99年春夏総合素材展を展開、合繊独自の機能性を提案」をタイトルとする記事中に、「両者が展開する『T-40コーナー』は『ナチュラル&コンフォート』がテーマ。」との記載。
▲4▼ 1998年2月12日付けの「ミズノのゴルフウエア『グランドモナーク』 新機能素材拡充、防寒を中心に」をタイトルとする記事中に、「(1)軽量性・吸水・撥水(はっすい)・保温機能の綿素材『ライト・アンド・ウォーム』のシャツ」との記載。
▲5▼ 1997年8月7日付けの「東レの糸・テキスタイル輸出 4〜6月は10%増、南通からは3倍に」をタイトルとする記事中に、「ミフティは商品に『クール・アンド・ドライ』の説明タグをつけ、特殊素材を訴えながら販売しているが、今後はブラウスのほかにランジェリーやアウター全般に用途を広げ、大型素材に育てていく。」との記載。
▲6▼ 1997年5月19日付けの「東邦レーヨンの来春夏ニット 4ブランド重点に明るい色で内容一新」をタイトルとする記事中に、「東邦レーヨンは九八年春夏ニット素材提案で、『フィット・アンド・ドライ』をテーマに四つの重点ブランドを打ち出した。」との記載。
(4)上記(3)の記載よりすれば、織物等本願指定商品や被服を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものと認められる二語を「アンド」又は「&」を介して「○○○アンド○○○」又は「○○○&○○○」と表わした文字は、商品が有する二つの特徴的な品質、機能を表示するものとして使用されているものであって、かつ、需要者にも同様の意味を表示したものと理解されていると判断するのが相当である。
(5)そして、本願商標は、「DRY&COMFORT」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界及び我が国の一般における英語の普及程度よりすれば、これに接する取引者、需要者は、「DRY&COMFORT」の文字を「ドライ&(アンド)コンフォート」の文字と同義のものと容易に理解するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上述の事情よりして、「DRY&COMFORT」の文字を、その商品が「手触りがドライで着心地よいもの」であるという商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと言うべきである。
なお、請求人は、過去の審査例、審決例をあげて、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有している旨主張し、甲第1号証乃至甲第55号証を提出しているが、自他商品の識別標識としての機能の有無は、判断時の社会通念に応じて判断されるべきものであり、また、提出された事例は本件と事案を異にするものであるから、この主張は採用できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。
したがって、この判断と同様の趣旨で、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-07-09 
結審通知日 1999-07-27 
審決日 1999-08-06 
出願番号 商願平7-118379 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (024 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久保田 正文  
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 茂木 静代
森吉 正美
商標の称呼 1=ドライアンドコンフ+オ-ト 
代理人 吉田 隆志 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 神田 正紀 

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