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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 007
管理番号 1002935 
審判番号 審判1998-18584 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-19 
確定日 1999-09-29 
事件の表示 平成9年 商標登録願 第14521号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月13日登録出願、指定商品については、同11年3月24日付手続補正書をもって、出願当初の指定商品を「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」と補正したものである。
しかして、前記補正のあった結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3354115号商標とは、商品の類似関係を解消したものと認め得るものである。そして、このほか引用した登録第2189924号商標に係る商標権は、商標登録原簿に徴すれば、不使用に基づく取消審判の請求(平成10年審判第30855号)があった結果、指定商品中の「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成11年6月16日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標と引用各登録商標とは、その指定商品において類似のものとはいえないから、本願についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする拒絶の理由は解消するに帰した。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-03 
出願番号 商願平9-14521 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (007 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 宮川 久成
野口 美代子
商標の称呼 1=シフ+オン 
代理人 中村 政美 

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