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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 041
管理番号 1002854 
審判番号 審判1998-8911 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-06-03 
確定日 1999-09-16 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第71683号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,放送番組の製作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成7年7月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年6月3日付の手続補正書をもって、「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3069140号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年8月4日登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。
よって判断するに、本願商標は、別紙に表示したとおり「ナイス」の文字と図案化した欧文字の「NAiS」を想起する文字とを上下二段にした構成よりなるものであるから、これに接する需要者、取引者は、その読み易い片仮名文字の「ナイス」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「ナイス」の文字に相応し、「ナイス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、やや図案化してなるとしても容易に「ナイス」の文字よりなるものと認識、理解されるものであり、いまだ特殊の態様とはいい難く、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示してなるものであるから、該文字に相応し、「ナイス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても「ナイス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似の役務に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
なお、請求人(出願人)は、審査例、審決例を例示し「『ナイス』、『NICE』の文字は、役務の質を表示するものであって、自他役務の識別機能を備えていないから、本願商標の『ナイス』の文字部分より称呼を生ずるとする認定は誤りで、また、引用商標の『ナイス』の文字は、特殊の態様で登録されたものであるから、称呼は生じない。」旨主張しているが、「ナイス」の文字は、本願商標及び引用商標の指定役務の質を表示し自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものという証左もなく、引用商標が特殊の態様と判断され登録されたものと断定することはできないから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙


審理終結日 1999-06-25 
結審通知日 1999-07-13 
審決日 1999-07-21 
出願番号 商願平7-71683 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (041 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久保田 正文小林 和男 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小林 薫
茂木 静代
商標の称呼 1=ナイス 
代理人 井澤 眞樹子 
代理人 安藤 淳二 

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