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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 032 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 032 |
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管理番号 | 1002837 |
審判番号 | 審判1996-8636 |
総通号数 | 3 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-05-27 |
確定日 | 1999-09-03 |
事件の表示 | 平成5年 商標登録願 第128325号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DNA」の欧文字を上段に、「ディー・エヌ・エー」の文字を下段に書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成5年12月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『デオキシリボ核酸』を指称する語として普通に使用されている『DNA』の欧文字と、その表音である『ディーエヌエー』を『ディー・エヌ・エー』として二段に表してなるがこれをその指定商品中『DNA(デオキシリボ核酸)入りの清涼飲料』等の商品に使用しても、単に当該商品の品質を表示しているにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「DNA」の文字は、デオキシリボ核酸を意味する「deoxyribonucleic acid」を指称する語として使用されているところ、該DNA(デオキシリボ核酸)は、遺伝子の本体とされている物質で、これに関して次のような報道がなされている事実が認められる。 すなわち、「日産化学、サケ白子で健康食品-核たんぱく含み栄養剤に」との見出しのもと「……研究の結果、DNA、RNAはガン患者の抗ガン剤投与による白血球の減少と体力ダウンを抑え、回復させる効果があることがわかっている。……」(1985年12月21日付日経産業新聞)、「DNA医学・栄養額研究会、産学協同で近く発足」との見出しのもと「……最近、核酸(RNA・DNA)を多く含む食物を摂取すると肝臓・循環器系、免疫系の機能改善、老化防止などに大きな効果が発揮するとされる研究成果も手伝って核酸健康食品の普及が著しいが、……」(1992年12月1日付日刊工業新聞)。 「マルマンが栄養補助食品、カルシウムとDNA入り」との見出しのもと「……健康食品を手掛けるマルマンはウエハースタイプの栄養補助食品…を発売した。カルシウムをベースにDNA(核酸)など様々な栄養素を配合し、お菓子感覚で栄養分を補給できる。……」(1995年1月4日付日経産業新聞)、「八尾異業種交流プラザ、鮭白子で健康食品を開発」との見出しのもと「八尾異業種交流プラザ……は鮭白子を使った健康食品…を開発、発売した。商品はデオキシリボ核酸(DNA)を多く含む鮭白子を粉末状にしたもので添加物を使用していない。」(1997年9月30日付日刊工業新聞)。 これらによれば、DNA(デオキシリボ核酸)は健康維持、老化防止の効果があるとされ、これを含む食品が販売されているといえるものである。 さらに、鮭の白子に含まれる核酸DNAを含んだ、健康効果を唱った飲料が発売されている事実(例えば、株式会社パブリック・インフォメーション(東京都渋谷区千駄ケ谷3-2-10深山ビル所在)が発売)も認められるところである。 しかして、本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「DNA」の文字は、前記のDNA(デオキシリボ核酸)を認識させるものといえ、他の意味合いを想起させるとの証左も認められない。また、下段部の「ディー・エヌ・エー」の文字は、上段部の文字の表音表示との認識がされるというべきである。 してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときには、前記したことから、これに接する取引者・需要者は、当該商品にはDNA(デオキシリボ核酸)が含有されているものと認識し、商品の品質を表示したものと理解するというのが相当である。また、これをDNA(デオキシリボ核酸)が含有されていない商品に使用するときには、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の内容は妥当なものであって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-06-08 |
結審通知日 | 1999-06-25 |
審決日 | 1999-07-05 |
出願番号 | 商願平5-128325 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(032 )
T 1 8・ 13- Z (032 ) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 須藤 昌彦、寺島 義則 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
芦葉 松美 宮川 久成 |
商標の称呼 | 1=デ+イ-エヌエ- |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 東尾 正博 |
代理人 | 鳥居 和久 |