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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 003
管理番号 1002677 
審判番号 審判1997-457 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-08 
確定日 1999-09-30 
事件の表示 平成6年 商標登録願 第65530号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SCENTS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「石けん類,植物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成6年7月4日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、同8年8月9日付提出の手続補正書により「化粧品(ただし「香水類」を除く。),つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『芳香、好ましい香り』等の意味を有する欧文字(scent)の複数形『SCENTS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、このようなものを臭いの善し悪しが商品の価値を決定する重要な要素であるその指定商品について使用するも、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「SCENTS」の欧文字よりなるところ、「SCENTS」の文字は、「におい、香り」等の意味を有する英語「scent」を複数形で表したものと認められるものである。
ところで、本願指定商品に含まれる「化粧品」は、香粧品ともいわれるように、その重要な構成要素として“におい”があり、美と健康を目的とする化粧品に豊かな香りを持たせてそれを使う人の魅力を引き出すとともに、化粧品基材の固有のにおいをマスキングして使い心地をよくすることもその重要な役割であるとされている(「新化粧品学」株式会社南山堂発行 104・107頁、「香粧品科学」社団法人日本毛髪科学協会発行 8頁)。
そして、その“におい″の中でも快い香りを表現する場合に用いられる語の一つに「scent」があり、化粧品を取り扱う業界において、当該語の複数形を片仮名で表したと認めらる「センツ」の文字が「香り」を表す言葉として使用されている事実がある(「香料化学総覧」株式会社廣川書店発行 1頁、1997年4月12日東京読売新聞、1997年5月3日日刊工業新聞)。
そうとすれば、「SCENTS」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中の「化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記事実から、該商品が「香りづけされた化粧品」であること、すなわち商品の品質を表示するものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-04-23 
結審通知日 1999-05-14 
審決日 1999-05-17 
出願番号 商願平6-65530 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (003 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 野上 サトル
江崎 静雄
商標の称呼 1=センツ 
代理人 大武 和夫 

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