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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z05
管理番号 1001773 
異議申立番号 異議1999-90698 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-25 
確定日 1999-09-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4233405号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4233405号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4233405号商標(以下、1本件商標」という。)は、平成9年7月29日に登録出願され、「アイケア点眼」の文字と「アイリス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類「点眼薬」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年8月8日に登録出願され、「アイケア」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2112687号商標及び平成1年3月10日に登録出願され、「AICARE」の文字と「アイケア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されている登録第2363936号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「アイケア点眼」の文字部分は、指定商品との関係において、「目の保護、点眼程度の記述的意味合いを認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別機能を有しない文字部分であるから、その「アイケア」の文字部分のみが独立して出所標識としての機能を果たすことはないものとみるのが相当であって、結局、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-08-23 
出願番号 商願平9-143191 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z05 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
登録日 1999-01-22 
登録番号 商標登録第4233405号(T4233405) 
権利者 大正製薬株式会社
商標の称呼 1=アイケアテンガンアイリス 2=アイリス 3=アイケアテンガン 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 
代理人 北川 富造 
代理人 細井 貞行 
代理人 早川 政名 

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