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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1001768 
異議申立番号 異議1999-90634 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-10 
確定日 1999-09-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4228442号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4228442号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4228442号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和46年9月11日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年12月1日に設定登録されている登録第1044726号商標、同じく、昭和47年6月27日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されている登録第1345857号商標(以下、「引用各商標」という。)は、本件商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、別紙及び前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人は引用各商標がいかなる商品に使用されて著名であるかを明確に主張しておらず、その著名性を証する書証の提出もない。
そうとすれば、引用各商標は申立人の業務に係る商品に使用されているものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別紙

異議決定日 1999-08-23 
出願番号 商願平9-156148 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z09 )
T 1 651・ 262- Y (Z09 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1999-01-08 
登録番号 商標登録第4228442号(T4228442) 
権利者 株式会社ガウスエンタテインメント
商標の称呼 1=タマタマ 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 吉田 吏規夫 
代理人 鈴木 知 
代理人 後藤 憲秋 

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