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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z02 |
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管理番号 | 1001766 |
異議申立番号 | 異議1999-90621 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-04-26 |
確定日 | 1999-09-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4235661号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4235661号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4235661号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月27日に登録出願され、「シトロンコート」の文字を書してなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和58年3月3日に登録出願され、「シントロン」の文字と「Shintron」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1758169号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、全体として一連一体の構成からなる一種の造語商標とみるのが自然であるから、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-08-23 |
出願番号 | 商願平9-131397 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z02 )
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 瀧本 佐代子、八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
板垣 健輔 上村 勉 |
登録日 | 1999-01-29 |
登録番号 | 商標登録第4235661号(T4235661) |
権利者 | 大日精化工業株式会社 |
商標の称呼 | 1=シトロンコート 2=シトロン |
代理人 | 近藤 利英子 |
代理人 | 吉田 勝廣 |