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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 030
審判 全部申立て  登録を維持 030
管理番号 1001752 
異議申立番号 異議1999-90452 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-03-31 
確定日 1999-09-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第4235499号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4235499号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4235499号商標(以下、「本件商標]という。)は、平成8年5月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「ボロニヤ」、「BOLONIYA」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「デニッシュ食パン」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
また、商標権者は、申立人の元受託販売業者であり、本件商標は、引用商標の信用、名声、顧客吸引力を利用するフリーライドの目的をもって出願し、使用するものであるから、同第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は、引用商標の著名性を主張しているが、これを裏付ける証拠を未だ何ら提出していない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえず、また、本件商標がいわゆるフリーライド行為に基づくもの、あるいは、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-08-23 
出願番号 商願平8-55416 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (030 )
T 1 651・ 25- Y (030 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 茂久長沢 祥子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1999-01-29 
登録番号 商標登録第4235499号(T4235499) 
権利者 津野 庄藏
商標の称呼 1=ボロ-ニ+ヤ 2=ボロ-ニ+ヤ 
代理人 村田 紀子 
代理人 吉崎 修司 
代理人 武石 靖彦 
代理人 梶原 克彦 

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