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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1001750 
異議申立番号 異議1999-90344 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-03-08 
確定日 1999-09-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4210673号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4210673号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4210673号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月4日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年7月16日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2165535号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示したとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別紙


異議決定日 1999-08-16 
出願番号 商願平9-123099 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z25 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1998-11-13 
登録番号 商標登録第4210673号(T4210673) 
権利者 ジャス・インターナショナル株式会社
代理人 中山 清 

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